2026年4月1日。民法の改正によって、離婚後の父母が双方で親権を持つ、「共同親権」の制度がスタートしました。共同親権には賛否両論あるのは分かっておりますが、非親権者の立場から言わせていただきたいことがあります。

そもそも日本の裁判所って、子供のことは全く考えてなくて、別居時に子供たちと一緒にいたほうの親が、そのまま自動的に親権者になることがほとんど。そして、子供を連れていかれちゃったほうの親には、自由に子供に会うことも許されず、強引に会おうものなら下手したら警察案件。別居してからの長い年月、全く会うことができない親子がたくさんいます。

私はこの現実と、兄の離婚で直面することになりました。

夫婦喧嘩から元兄嫁が子供たち二人を連れて実家に帰り、そのまま離婚調停をスタートする形で始まった我が家の親権闘争。弁護士の先生にも入ってもらったのですが、御多聞にもれず、我が家のケースにおいても、親権は母親のほうに認められました。

生んで育てたんだから、母親に親権がいくのは当然のこと。母親の立場であれば、そう思う方もいらっしゃるでしょう。でもさ、専業主婦の元嫁と子供二人のために馬車馬のように働いたんだよ、うちの兄は。しかも、家事をほとんど放棄してた元嫁のために、休みの日には掃除や洗濯してたよ。私や両親だって、子供たちに愛情もいっぱい注いで週末はしょっちゅう子供たちを預かってたし、金銭的にもだいぶ援助したし。それなのに、子育てにあんまり参加してなかったんだから、あなたには親権は渡しませんよなんて。

マジで裁判所なんて地獄に落ちろって思ったりもしたけどさ。そういうものだから、泣いて叫んだところで現状が変わるものでもないし、子供たちのために離れててもできることをして前を向いて生きて行こうって、精神改革までしたさ。

子供たちの父親である兄には、月に1回の面会交流が許されていますが、祖父母やおばにはその権利は認められておらず、いつか子供たちに会えることを楽しみにしていた私たちに、突然転機が訪れました。続く

コメント

タイトルとURLをコピーしました